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▼ 平成24年6月1日裁決
《要旨》 請求人は、特定外国子会社等の未処分所得の金額は、本店所在地国の会計制度に基づき行われた決算により作成された損益計算書ではなく、請求人が作成した特定外国子会社等の損益計算書に基づき計算するべきである旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第2項第2号に規定する特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算の基となる特定外国子会社等の各事業年度の決算とは、特定外国子会社等が利害関係者に対して財政状態及び経営成績を明らかにするために行った決算を意味すると解するのが相当であるから、請求人の主張を採用することはできない。
《参照条文等》
 租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)第40条の4
 租税特別措置法関係通達66の6−10




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