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▼ 裁決事例集 No.60 - 315頁
 請求人は、本件土地の譲渡代金で返済した借入金について、主たる債務者名義は請求人となっているが、借入金を費消したのも、弁済していたのも請求人の長男であり、実質的な主たる債務者は長男であるから、本件土地の譲渡は保証債務を履行するために行われたものであると主張するが、[1]金銭消費貸借証書上、主たる債務者は請求人となっていること、[2]請求人の長男自身が主たる債務者となることも可能であったのに、そうしていないこと、[3]債権者は請求人に対して貸し付けたものであると答述していることから、この借入金は、請求人が主たる債務者であると認められる。したがって、本件土地の譲渡代金から返済したのは自己の債務であって、保証債務の履行による弁済ではないので、所得税法64条2項の規定を適用することはできない。
平成12年12月11日裁決




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