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消費税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000108
消費税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例) 第十七条 事業者が所得税法第六十六条第一項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十四条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大...

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(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例) 第十八条 個人事業者で所得税法第六十七条第一項又は第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した...

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(課税期間) 第十九条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 ...

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(個人事業者の納税地) 第二十条 個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 ...

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(個人事業者の納税地の特例) 第二十一条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地...

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(法人の納税地) 第二十二条 法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 一 ...

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(納税地の指定) 第二十三条 前三条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合...

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(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力) 第二十四条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その...

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(法人の納税地の異動の届出) 第二十五条 法人は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があつた場合(第二十三条第一項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があつた場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地...

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(外国貨物に係る納税地) 第二十六条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。

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(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地) 第二十七条 第八条第三項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 ...

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(課税標準) 第二十八条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課...

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(税率) 第二十九条 消費税の税率は、百分の七・八とする。

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(仕入れに係る消費税額の控除) 第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しく...

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(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第三十一条 事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲...

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(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第三十二条 事業者が、国内において行つた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第三十条第一項に...

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(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整) 第三十三条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、...

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(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整) 第三十四条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、...

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(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整) 第三十五条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、...

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(居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の仕入れに係る消費税額の調整) 第三十五条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について第三十条第十項の規定の適用を受けた...

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