TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

租税特別措置法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 第四十条の三の四 非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等(国税通則法第四十六条...

条文全体を表示する

第四十条の四 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条第二項において同...

条文全体を表示する

第四十条の五 居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る次に掲...

条文全体を表示する

第四十条の六 居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 ...

条文全体を表示する

第四十条の七 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己...

条文全体を表示する

第四十条の八 特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該...

条文全体を表示する

第四十条の九 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関...

条文全体を表示する

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条 個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用され...

条文全体を表示する

第四十一条の二 個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の...

条文全体を表示する

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年...

条文全体を表示する

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 第四十一条の二の三 令和五年一月一日以後に居住の用に供する家屋について第四十一条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等(第四十一条第一項に規定する住宅借入...

条文全体を表示する

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 第四十一条の三 第四十一条第二十三項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡を...

条文全体を表示する

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 第四十一条の三の二 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受...

条文全体を表示する

(所得金額調整控除) 第四十一条の三の三 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの...

条文全体を表示する

(年末調整に係る所得金額調整控除) 第四十一条の三の四 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けよう...

条文全体を表示する

(不動産所得に係る損益通算の特例) 第四十一条の四 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の...

条文全体を表示する

(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第四十一条の四の二 特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け...

条文全体を表示する

(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第四十一条の四の三 個人が、令和三年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは...

条文全体を表示する

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第四十一条の五 個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわ...

条文全体を表示する

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第四十一条の五の二 個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず...

条文全体を表示する



 < 前へ   6   7   8   9   10   次へ > 

8/25