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租税特別措置法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

第四十一条の六 削除

(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例) 第四十一条の七 健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれ...

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(給付金等の非課税) 第四十一条の八 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 一 ...

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(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 第四十一条の九 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項...

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(定期積金の給付補塡金等の分離課税等) 第四十一条の十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益(以...

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(内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例) 第四十一条の十一 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるとこ...

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(償還差益等に係る分離課税等) 第四十一条の十二 個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ...

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(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 第四十一条の十二の二 内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等並びに法人税法以外...

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(振替国債等の償還差益の非課税等) 第四十一条の十三 非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。以下この項及び次項において同じ...

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(割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例) 第四十一条の十三の二 非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引債(第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第四十一条の十二の二第六項第一号イからニまでに掲げ...

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(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第四十一条の十三の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている...

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(先物取引に係る雑所得等の課税の特例) 第四十一条の十四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該...

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(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 第四十一条の十五 確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。...

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(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) 第四十一条の十五の二 所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資産又...

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(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 第四十一条の十五の三 年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の...

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(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用) 第四十一条の十五の四 国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける...

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(同居の老親等に係る扶養控除の特例) 第四十一条の十六 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況とし...

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(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 第四十一条の十七 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規...

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(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和六年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」と...

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(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) 第四十一条の十八の二 個人が、認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び...

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