TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

法人税法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040012
法人税法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年財務省令第十三号による改正)

(定義) 第一条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継...

条文全体を表示する

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等) 第二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は...

条文全体を表示する

(理事と特殊の関係のある者の範囲等) 第二条の二 令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 ...

条文全体を表示する

(事業関連性の判定) 第三条 法第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用につ...

条文全体を表示する

(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等) 第三条の二 令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした...

条文全体を表示する

(議決権のない株式等) 第三条の三 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号(...

条文全体を表示する

第三条の四 令第四条の四第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一 ...

条文全体を表示する

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件) 第四条 令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、...

条文全体を表示する

(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件) 第四条の二 令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...

条文全体を表示する

(血液事業の範囲) 第四条の三 令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一...

条文全体を表示する

(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件) 第四条の四 令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科...

条文全体を表示する

(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 第五条 令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする...

条文全体を表示する

(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等) 第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受け...

条文全体を表示する

(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第...

条文全体を表示する

(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。 ...

条文全体を表示する

(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいず...

条文全体を表示する

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 第八条 令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 ...

条文全体を表示する

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等) 第八条の二 令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用...

条文全体を表示する

(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) 第八条の二の二 令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立...

条文全体を表示する

第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純...

条文全体を表示する



 < 前へ   1   2   3   4   5   次へ > 

1/11