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法人税法施行規則
」の目次一覧は以下のとおりです。
(第一条) 定義
(第二条) 公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等
(第二条の二) 理事と特殊の関係のある者の範囲等
(第三条) 事業関連性の判定
(第三条の二) 対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等
(第三条の三) 議決権のない株式等
(第三条の四)
(第四条) 住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件
(第四条の二) 事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件
(第四条の三) 血液事業の範囲
(第四条の四) 学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件
(第五条) 医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件
(第五条の二) 農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等
(第六条) 公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件
(第七条) 学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲
(第七条の二) 学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲
(第八条) 理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲
(第八条の二) 信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等
(第八条の二の二) 無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等
(第八条の二の三)
(第八条の二の四)
(第八条の三) 特定受益証券発行信託
(第八条の三の二) 資産の区分
(第八条の三の三)
(第八条の四) 金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲
(第八条の五) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類
(第八条の五の二) 出資等減少分配による出資総額等の減少額
(第八条の六) 資産の評価益の益金算入に関する書類等
(第九条) 特別な評価の方法の承認申請書の記載事項
(第九条の二) 棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項
(第九条の三) 特別な償却の方法の承認申請書の記載事項
(第十条) 取替資産の範囲
(第十一条) 取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項
(第十一条の二) 旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項
(第十二条) 特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲
(第十三条) 特別な償却率の認定申請書の記載事項
(第十四条) 償却の方法の選定の単位
(第十五条) 減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項
(第十六条) 耐用年数の短縮が認められる事由
(第十七条) 耐用年数短縮の承認申請書の記載事項
(第十八条) 耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等
(第十九条) 種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額
(第二十条) 増加償却割合の計算
(第二十条の二) 増加償却の届出書の記載事項
(第二十一条) 堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項
(第二十一条の二) 適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十一条の三) 適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十二条) 適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項
(第二十二条の二) 資産の評価損の損金算入に関する書類
(第二十二条の三)
(第二十二条の四) 一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人
(第二十二条の五) 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算
(第二十三条) 収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額
(第二十三条の二) 公益の増進に著しく寄与する法人の範囲
(第二十三条の三) 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人
(第二十三条の四) 特定公益信託の信託財産の運用の方法等
(第二十四条) 公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等
(第二十四条の二) 国庫補助金等の対象となる助成金の使途
(第二十四条の三) 適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の四) 適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の五) 適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項
(第二十四条の六) 特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の七) 適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の八) 適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の九) 保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項
(第二十四条の十) 適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十四条の十一) 適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項
(第二十四条の十二) 特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十五条) 適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十五条の二) 更生計画認可の決定等に準ずる事由
(第二十五条の三) 更生手続開始の申立て等に準ずる事由
(第二十五条の四) 保存書類
(第二十五条の四の二) 銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲
(第二十五条の五) 貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項
(第二十五条の六) 適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十五条の七及び第二十五条の八) 削除
(第二十五条の九)
(第二十五条の十)
(第二十六条) 事業関連性の判定
(第二十六条の二) 適格合併等による欠損金の引継ぎ等
(第二十六条の二の二) 時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定
(第二十六条の二の三) 特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等
(第二十六条の二の四) 時価純資産価額等に関する保存書類
(第二十六条の三) 欠損金に係る帳簿書類の保存
(第二十六条の四) 欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲
(第二十六条の五) 評価損資産の範囲等
(第二十六条の六) 会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類
(第二十六条の七) 短期売買商品等に該当する旨の記載の方法
(第二十六条の八) 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項
(第二十六条の九) 短期売買商品等の譲渡損益の発生する日
(第二十六条の十) 時価評価をしない暗号資産の要件
(第二十六条の十一) 暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額
(第二十六条の十二) 株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額
(第二十六条の十三) 満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等
(第二十七条) 移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等
(第二十七条の二) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項
(第二十七条の三) 有価証券の譲渡損益の発生する日
(第二十七条の四) 有価証券の空売り等
(第二十七条の五) 売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法
(第二十七条の六) 有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額
(第二十七条の七)
(第二十七条の八) 繰延ヘッジ処理
(第二十七条の九) 時価ヘッジ処理
(第二十七条の十) 外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約
(第二十七条の十一) 外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等
(第二十七条の十二) 外貨建有価証券
(第二十七条の十三) 外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項
(第二十七条の十三の二)
(第二十七条の十四) 期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式
(第二十七条の十五) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
(第二十七条の十五の二) 特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等
(第二十七条の十六) 非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等
(第二十七条の十六の二) 非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位
(第二十七条の十六の三)
(第二十七条の十六の四)
(第二十七条の十六の五) 損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定
(第二十七条の十六の六) 損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等
(第二十七条の十六の七) 損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類
(第二十七条の十六の八) 通算承認の申請書等の記載事項
(第二十七条の十六の九) 通算制度の取りやめの承認の申請書の記載事項
(第二十七条の十六の十) 通算制度の開始に伴う資産の時価評価の単位
(第二十七条の十六の十一) 通算制度への加入に伴う資産の時価評価の単位等
(第二十七条の十六の十二) 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価の単位
(第二十七条の十六の十三) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に係る事業関連性の判定
(第二十七条の十六の十四) 特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等
(第二十七条の十六の十五) 特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類
(第二十七条の十七) 少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定
(第二十七条の十七の二) 一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定
(第二十七条の十七の三) 適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件
(第二十七条の十八) 適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十七条の十九) 適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項
(第二十七条の二十)
(第二十七条の二十一) 地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等
(第二十八条) 消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等
(第二十八条の二) 適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件
(第二十八条の三) 適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項
(第二十八条の四) 適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項
(第二十八条の五) 共通費用の額の配分に関する書類
(第二十八条の六) 発生し得る危険の範囲
(第二十八条の七) 同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算
(第二十八条の八) 危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第二十八条の九) 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類
(第二十八条の十) 危険勘案資産額の計算に関する特例
(第二十八条の十一) 共通費用の額の配分に関する書類
(第二十九条) 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等
(第二十九条の二) 法人税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国法人税の額の範囲
(第二十九条の三) 適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第二十九条の四) 外国税額控除を受けるための書類等
(第三十条) 繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等
(第三十条の二) 税額控除不足額相当額の控除を受けるための書類等
(第三十条の三) 国外事業所等帰属外部取引に関する書類
(第三十条の四) 内部取引に関する書類
(第三十条の五) 税額控除超過額相当額の加算に関する書類等
(第三十一条) 中間申告書の記載事項
(第三十二条) 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項
(第三十三条) 仮決算をした場合の中間申告書の添付書類
(第三十四条) 確定申告書の記載事項
(第三十五条) 確定申告書の添付書類
(第三十六条) 確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項
(第三十六条の二) 確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項
(第三十六条の三) 確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項
(第三十六条の四) 電子情報処理組織による申告
(第三十七条) 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例
(第三十八条)
(第三十九条) 退職年金等積立金額の計算
(第四十条) 退職年金等積立金中間申告書の記載事項
(第四十一条) 退職年金等積立金確定申告書の記載事項
(第四十二条から第五十一条まで) 削除
(第五十二条) 青色申告承認申請書の記載事項
(第五十三条) 青色申告法人の決算
(第五十四条) 取引に関する帳簿及び記載事項
(第五十五条) 仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法
(第五十六条) たな卸表の作成
(第五十七条) 貸借対照表及び損益計算書
(第五十八条) 帳簿書類の記載事項等の省略
(第五十九条) 帳簿書類の整理保存
(第六十条) 青色申告の取りやめの届出書の記載事項
(第六十条の二) 法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等
(第六十条の三) 不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲
(第六十条の四) 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(第六十条の五) 保険会社の投資資産の範囲
(第六十条の六) 発生し得る危険の範囲
(第六十条の七) 同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算
(第六十条の八) 連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算
(第六十条の九) 危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項
(第六十条の十) 本店配賦経費に関する書類
(第六十条の十一)
(第六十条の十二) 共通費用の額の配分に関する書類
(第六十条の十三) 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等
(第六十条の十四) 外国税額控除を受けるための書類等
(第六十一条) 中間申告書の記載事項
(第六十一条の二) 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項
(第六十一条の三) 仮決算をした場合の中間申告書の添付書類
(第六十一条の四) 確定申告書の記載事項
(第六十一条の五) 確定申告書の添付書類
(第六十一条の六) 確定申告書の提出期限の延長
(第六十一条の七) 確定申告書の提出期限の延長の特例
(第六十一条の八)
(第六十一条の九) 退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項
(第六十二条) 青色申告
(第六十二条の二) 恒久的施設帰属外部取引に関する書類
(第六十二条の三) 内部取引に関する書類
(第六十三条) 設立届出書の添付書類
(第六十四条) 外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類
(第六十五条) 収益事業の開始等届出書の添付書類
(第六十六条) 取引に関する帳簿及びその記載事項等
(第六十七条) 帳簿書類の整理保存等
(第六十八条) 通算法人の電子情報処理組織による申告
(第六十九条) 申告書の書式の特例
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