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「
法人税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000097
法人税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十五号による改正)
(定義) 第一条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継...
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(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等) 第二条 法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。 ...
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(非営利型法人の範囲) 第三条 法第二条第九号の二イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする...
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(同族関係者の範囲) 第四条 法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(支配関係及び完全支配関係) 第四条の二 法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定す...
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(適格組織再編成における株式の保有関係等) 第四条の三 法第二条第十二号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による...
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(恒久的施設の範囲) 第四条の四 法第二条第十二号の十九イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。 一 ...
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(収益事業の範囲) 第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。 ...
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(収益事業を行う法人の経理の区分) 第六条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。 ...
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(役員の範囲) 第七条 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...
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(資本金等の額) 第八条 法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる...
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(利益積立金額) 第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から...
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(棚卸資産の範囲) 第十条 法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 一 ...
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(有価証券に準ずるものの範囲) 第十一条 法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(固定資産の範囲) 第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 ...
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(減価償却資産の範囲) 第十三条 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)と...
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(繰延資産の範囲) 第十四条 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。 ...
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(委託者が実質的に多数でない信託) 第十四条の二 法第二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が...
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(公募等による投資信託) 第十四条の三 法第二条第二十九号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項(投資信託契約の締結...
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(特定受益証券発行信託) 第十四条の四 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。 ...
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