TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(被災代替資産等の特別償却) 第六条 法第十一条の二第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない建物(その附属設備を含む。次項第一号において同じ。)又は構築物の貸付けその他これに類する行為で相当の...

条文全体を表示する

(特定事業継続力強化設備等の特別償却) 第六条の二 法第十一条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条におい...

条文全体を表示する

(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 第六条の二の二 法第十一条の四第一項に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産のうち同項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものと...

条文全体を表示する

(特定地域における工業用機械等の特別償却) 第六条の三 法第十二条第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 ...

条文全体を表示する

(医療用機器等の特別償却) 第六条の四 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。第三項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第...

条文全体を表示する

(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却) 第六条の五 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第十三条第一...

条文全体を表示する

(輸出事業用資産の割増償却) 第六条の六 法第十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度...

条文全体を表示する

(特定都市再生建築物の割増償却) 第七条 法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する特定都市再生建築物の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとす...

条文全体を表示する

(倉庫用建物等の割増償却) 第八条 法第十五条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 一 ...

条文全体を表示する

第九条 削除

(特別償却等に関する複数の規定の不適用) 第十条 法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 ...

条文全体を表示する

第十一条及び第十二条 削除

第十三条 法第二十一条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の個人の事業(同項に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)の用に供する特定船舶(同条第一項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につき最...

条文全体を表示する

(探鉱準備金) 第十四条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構...

条文全体を表示する

(新鉱床探鉱費の特別控除) 第十五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備で財務省令で定めるもの...

条文全体を表示する

第十六条 削除

(農業経営基盤強化準備金) 第十六条の二 法第二十四条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(法第二十四条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省...

条文全体を表示する

(農用地等を取得した場合の課税の特例) 第十六条の三 法第二十四条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。 ...

条文全体を表示する

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例) 第十七条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第三項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとして農林水産大臣が財務大臣と協...

条文全体を表示する

第十八条 法第二十六条第一項の規定の適用を受ける個人については、法第二章第二節第一款及び第二款の規定により必要経費に算入した金額のうち同条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額は、同項に規定する必要経費に算入する金額に含...

条文全体を表示する



 < 前へ   3   4   5   6   7   次へ > 

5/27