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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 第四条の九 控除外国法人税の額(法第九条の六第一項の規定により控除する外国法人税の額(同項に規定する外国法人税の額をいう。以下第五条までにおいて同じ。)をいう。以下この条において同...

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(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 第四条の十 前条第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の二第一項の規定により投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該投資法人の配...

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(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 第四条の十一 第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の三第一項の規定により特定目的信託に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付...

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(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 第五条 第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に...

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(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例) 第五条の二 法第九条の七第一項に規定する政令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が...

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国...

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 第五条の二の三 法第九条の九第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する...

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(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 第五条の三 法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合...

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第五条の四 削除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の五 法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 ...

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(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経...

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(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十...

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 第五条の六 法第十条の五第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 ...

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第五条の六の二 削除

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の六の三 法第十条の五の三第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第五条の五第二項に規定するソフトウエアとする。 ...

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(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 ...

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(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の六の五 法第十条の五の五第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満た...

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(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の六の六 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関...

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(所得税の額から控除される特別控除額の特例) 第五条の七 法第十条の六第一項後段の規定により同項に規定する調整前事業所得税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同項各号に掲げる規定のうち異なる規定によ...

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(特定船舶の特別償却) 第五条の八 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項に...

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