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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等) 第三条の十三 施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しな...

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(金融機関の営業所等における帳簿の作成等) 第三条の十四 金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げ...

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(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等) 第三条の十五 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財...

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(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式) 第三条の十六 施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務...

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(財産形成非課税申込書等の提出の特例) 第三条の十六の二 法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法...

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(特定寄附信託の利子所得の非課税) 第三条の十七 施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の...

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(振替国債等の利子の課税の特例) 第三条の十八 法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 ...

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(振替社債等の利子等の課税の特例) 第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(民間国外債等の利子の課税の特例) 第三条の二十 法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 第三条の二十一 法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者で...

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(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 第四条 施行令第三条の三第四項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当...

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(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項) 第四条の二 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 ...

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(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 第四条の三 施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法...

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(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等) 第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という...

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(確定申告を要しない配当所得等) 第四条の五 施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項...

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(配当控除の特例) 第四条の六 法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号...

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(国外発行株式の信託財産等についての登載事項) 第五条 第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 2 ...

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(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 第五条の二 施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。 ...

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(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等) 第五条の三 第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。 ...

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(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等) 第五条の三の二 法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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