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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(輸出事業用資産の割増償却) 第五条の十六 法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出...

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(特定都市再生建築物の割増償却) 第六条 施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証...

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(倉庫用建物等の割増償却) 第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインタ...

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(特定船舶に係る特別修繕準備金) 第七条 施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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第八条 削除

(探鉱準備金) 第九条 施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛そ...

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(新鉱床探鉱費の特別控除) 第九条の二 施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。 一 ...

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(農業経営基盤強化準備金) 第九条の三 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(こ...

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(農用地等を取得した場合の課税の特例) 第九条の四 法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。 ...

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(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例) 第九条の五 法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に...

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(青色申告特別控除) 第九条の六 法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七...

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(社会保険診療に係る特別療養費の証明) 第九条の七 法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分で...

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(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 第九条の八 施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項...

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(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) 第九条の九 所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。 この...

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(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例) 第九条の十 法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(転廃業助成金等に係る課税の特例) 第十条 法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定...

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(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 第十一条 法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規...

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第十一条の二 削除

(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 第十一条の三 法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...

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(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由) 第十一条の四 施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二...

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