TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 第十八条の七 法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 ...

条文全体を表示する

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 第十八条の八 法第三十七条の八第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この...

条文全体を表示する

(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第十八条の九 第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条...

条文全体を表示する

(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第十八条の十 施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。 一 ...

条文全体を表示する

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 第十八条の十の二 施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会...

条文全体を表示する

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存) 第十八条の十の三 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十...

条文全体を表示する

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等) 第十八条の十二 法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。 ...

条文全体を表示する

(特定口座異動届出書の記載事項) 第十八条の十二の二 施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

条文全体を表示する

(特定口座継続適用届出書の記載事項等) 第十八条の十三 施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

条文全体を表示する

(特定口座廃止届出書の記載事項) 第十八条の十三の二 施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

条文全体を表示する

(特定口座開設者死亡届出書の記載事項) 第十八条の十三の三 施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

条文全体を表示する

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存) 第十八条の十三の四 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(特定口座年間取引報告書の記載事項等) 第十八条の十三の五 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載し...

条文全体を表示する

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 第十八条の十三の六 法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

条文全体を表示する

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 第十八条の十三の七 法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

条文全体を表示する

(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算に関する明細書等) 第十八条の十四 第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二...

条文全体を表示する

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第十八条の十四の二 施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式...

条文全体を表示する

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 第十八条の十五 施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二にお...

条文全体を表示する

(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等) 第十八条の十五の二 法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業...

条文全体を表示する



 < 前へ   4   5   6   7   8   次へ > 

6/20