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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) 第十八条の十五の二の二 法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 ...

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 第十八条の十五の三 施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九におい...

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(非課税口座異動届出書等の記載事項) 第十八条の十五の四 施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項) 第十八条の十五の五 施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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第十八条の十五の六 削除

(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等) 第十八条の十五の七 施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設してい...

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(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等) 第十八条の十五の八 金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 ...

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(非課税口座年間取引報告書の記載事項等) 第十八条の十五の九 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を...

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 第十八条の十五の十 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ...

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(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等) 第十八条の十五の十一 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居...

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第十八条の十六 削除

(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 第十八条の十七 法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法...

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(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 第十八条の十八 法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金...

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(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 第十八条の十九 施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 第十八条の十九の二 法第四十条の三の二第一項第四号ロ(4)に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第六項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(...

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(非居住者の内部取引に係る課税の特例) 第十八条の十九の三 施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をい...

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(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請書類) 第十八条の十九の四 施行令第二十五条の十八の四第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。 一 ...

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(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) 第十八条の二十 施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の...

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(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) 第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規...

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(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 第十八条の二十一 施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家...

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