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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) 第十八条の二十二 施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。 ...

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(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等) 第十八条の二十三 法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 第十八条の二十三の二 法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 第十八条の二十三の二の二 施行令第二十六条の四第四項、第七項から第九項まで及び第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当...

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(年末調整に係る所得金額調整控除) 第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...

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(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書) 第十八条の二十四 その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により...

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(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第十八条の二十四の二 法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。 ...

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(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第十八条の二十五 法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イから...

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(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第十八条の二十六 法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのい...

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第十九条 削除

(給付金が給付される者の範囲等) 第十九条の二 法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除...

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(内国法人等に対して支払う懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び定期積金の給付補てん金等に係る支払調書の特例) 第十九条の三 施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法...

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(償還差益に対する分離課税等) 第十九条の四 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。 2 ...

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(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 第十九条の五 施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。 ...

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(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等) 第十九条の六 法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還...

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(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第十九条の七 法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書等) 第十九条の八 施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するもの...

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(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 第十九条の九 施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合に...

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(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) 第十九条の十 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規...

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(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 第十九条の十の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準...

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