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租税特別措置法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040015
租税特別措置法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年財務省令第四十二号による改正)

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 第五条の四 施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証...

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(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 第五条の四の二 施行令第四条の九第二項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)が納付した外国法人...

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(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 第五条の四の三 法第九条の六の二第一項に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十第二項に規定する書類を、法第九条の六の二第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日...

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(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 第五条の四の四 特定目的信託に係る法第九条の六の三第一項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十一第二項に規定する書類を、法第九条の六の三第一項の規定により...

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(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 第五条の四の五 法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規...

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(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存) 第五条の五 法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条...

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(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。 ...

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(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 第五条の五の三 施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一...

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(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 第五条の六 施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に...

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第五条の七 削除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の八 施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。...

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を...

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第五条の十 削除

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の十一 法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上...

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(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 第五条の十二 施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続...

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(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の十二の二 施行令第五条の六の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 ...

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(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除) 第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。 ...

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(特定地域における工業用機械等の特別償却) 第五条の十三 施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項...

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(医療用機器等の特別償却) 第五条の十四 施行令第六条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

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(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却) 第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五項第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援...

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