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会社法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000010012
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
令和五年三月一日(令和四年法務省令第四十三号による改正)

(株式交付計画の承認に関する議案) 第九十一条の二 取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなけれ...

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(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案) 第九十二条 取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を...

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第九十三条 議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、...

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第九十四条 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法によ...

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第九十五条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 ...

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(電子提供措置) 第九十五条の二 法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用...

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(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項) 第九十五条の三 法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 第九十五条の四 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(補欠の会社役員の選任) 第九十六条 法第三百二十九条第三項の規定による補欠の会社役員(執行役を除き、監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条にお...

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(累積投票による取締役の選任) 第九十七条 法第三百四十二条第五項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。 ...

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(業務の適正を確保するための体制) 第九十八条 法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 ...

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(取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項) 第九十八条の二 法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。 ...

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(取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項) 第九十八条の三 法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。 ...

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(取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項) 第九十八条の四 法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項...

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(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針) 第九十八条の五 法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項) 第九十九条 法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ...

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(業務の適正を確保するための体制) 第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 ...

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(取締役会の議事録) 第百一条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 ...

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(会計参与報告の内容) 第百二条 法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 ...

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(計算書類等の備置き) 第百三条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところに...

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