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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(訂正届出書に関する規定の準用) 第二十四条の二 第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出...

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(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等) 第二十四条の三 第十一条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第一項において準用する第七条...

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(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 第二十四条の四 第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合につい...

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(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 第二十四条の四の二 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項...

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(訂正確認書の提出) 第二十四条の四の三 第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、確認書について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ず...

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 第二十四条の四の四 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)...

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(訂正内部統制報告書の提出) 第二十四条の四の五 第七条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第七条第一項中「第四条第一項から第三項までの規定による届出...

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(賠償責任に関する規定の準用) 第二十四条の四の六 第二十二条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合につい...

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(四半期報告書の提出) 第二十四条の四の七 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の...

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(確認書に関する規定の四半期報告書への準用) 第二十四条の四の八 第二十四条の四の二の規定は、前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項において読み替えて準用する第七条第...

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(半期報告書及び臨時報告書の提出) 第二十四条の五 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第四項において同じ。)のうち、第二十四条の四の七第一項の規定によ...

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(確認書に関する規定の半期報告書への準用) 第二十四条の五の二 第二十四条の四の二の規定は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第五項において読み替えて準用する第七条第一項、第九条第一項又は第十条...

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(自己株券買付状況報告書の提出) 第二十四条の六 金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四まで...

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(親会社等状況報告書の提出) 第二十四条の七 第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項、次条第五項、第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項にお...

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(有価証券届出書等の公衆縦覧) 第二十五条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出...

(届出者等に対する報告の徴取及び検査) 第二十六条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき...

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(会社以外の発行者に関する準用規定) 第二十七条 第二条の三、第五条から第十三条まで、第十五条から第二十四条の五の二まで及び第二十四条の七から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第五条第六項から第九項まで、第七条第二項、第九条第二項、第十条第二項、第二...

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(発行者以外の者による株券等の公開買付け) 第二十七条の二 その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第五項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提...

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(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 第二十七条の三 前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより...

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(有価証券をもつて対価とする買付け等) 第二十七条の四 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもつてその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二...

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