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金融商品取引法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任) 第二十七条の二十二の四 前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等...

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(大量保有報告書の提出) 第二十七条の二十三 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)...

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(株券保有状況通知書の作成及び交付) 第二十七条の二十四 前条第三項第二号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣...

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(大量保有報告書に係る変更報告書の提出) 第二十七条の二十五 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となつた日の後に、株券等保有割合(第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合...

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(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例) 第二十七条の二十六 金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第三項...

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(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出) 第二十七条の二十七 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各...

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(大量保有報告書等の公衆縦覧) 第二十七条の二十八 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受...

(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令) 第二十七条の二十九 第九条第一項及び第十条第一項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。 この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項か...

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(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査) 第二十七条の三十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十...

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(開示用電子情報処理組織の定義) 第二十七条の三十の二 この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第五条第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十...

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(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用) 第二十七条の三十の三 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ...

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(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例) 第二十七条の三十の四 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めると...

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(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例) 第二十七条の三十の五 次の各号のいずれかに該当する場合であつて、内閣総理大臣が承認するときは、第二十七条の三十の三第一項の規定は、適用しない。 ...

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(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 第二十七条の三十の六 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行つた場合を含む。)には、第六条...

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(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧) 第二十七条の三十の七 内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で...

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(金融商品取引所等による公衆縦覧) 第二十七条の三十の八 第二十七条の三十の六の規定により通知を受けた金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第二十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の...

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(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等) 第二十七条の三十の九 第十五条第二項から第四項まで(同条第六項(第二十三条の十二第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十三条の十...

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(発行者等による公衆縦覧) 第二十七条の三十の十 第二十五条第一項第一号から第十一号まで(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行つた者若しくは同項第十二号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開...

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(電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等) 第二十七条の三十の十一 親会社等は、内閣府令で定める場合には、第二十四条の七第四項(同条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。...

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(特定証券情報の提供又は公表) 第二十七条の三十一 特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特...

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