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「
金融商品取引法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000025
金融商品取引法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(公開買付けによらない買付け等の禁止) 第二十七条の五 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同...
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(公開買付けに係る買付条件等の変更) 第二十七条の六 公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。 一 ...
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(公開買付開始公告の訂正) 第二十七条の七 公開買付開始公告(前条第二項又は第三項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行つた公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違...
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(公開買付届出書の訂正届出書の提出) 第二十七条の八 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実...
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(公開買付説明書等の作成及び交付) 第二十七条の九 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七...
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(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 第二十七条の十 公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところに...
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(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 第二十七条の十一 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができな...
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(応募株主等による契約の解除) 第二十七条の十二 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七条の八第八項の規定により延長し...
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(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出) 第二十七条の十三 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は...
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(公開買付届出書等の公衆縦覧) 第二十七条の十四 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答...
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(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止) 第二十七条の十五 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が...
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(公開買付けに係る違反行為による賠償責任) 第二十七条の十六 第十六条の規定は、第二十七条の三第三項若しくは第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第二項若しくは第三項の規定に違反して当該株...
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第二十七条の十七 第二十七条の五(第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け等...
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第二十七条の十八 第二十七条の十三第四項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行つた者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第一号に掲げる場合にあつて...
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(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任) 第二十七条の十九 第十七条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書そ...
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(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 第二十七条の二十 第十八条第一項の規定は、次に掲げる者について準用する。 この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて...
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(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効) 第二十七条の二十一 第二十七条の十七第一項の規定による請求権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて...
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(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 第二十七条の二十二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行う...
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(発行者による上場株券等の公開買付け) 第二十七条の二十二の二 上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの...
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(業務等に関する重要事実の公表等) 第二十七条の二十二の三 前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるも...
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