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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(営業保証金の取戻し) 第十五条の十五 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受け...

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(親法人等及び子法人等の範囲) 第十五条の十六 法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)とする。 一 ...

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(特定主要株主の子法人等の範囲) 第十五条の十六の二 法第三十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(短期社債に類する有価証券等) 第十五条の十七 法第三十三条第二項第一号に規定する短期社債に類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券) 第十五条の十八 法第三十三条第二項第四号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示す...

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(多数の者を相手方として行う場合) 第十五条の十九 法第三十三条第二項第五号に規定する政令で定める場合は、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる取引を行う場合とする。

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(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引) 第十五条の二十 法第三十三条第二項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(特定金融商品取引業務を行う者) 第十五条の二十一 法第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務を行う者は、当該業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者である旨を明示しなければならない。 ...

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(情報通信の技術を利用した提供) 第十五条の二十二 金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第三十七条の...

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(情報通信の技術を利用した同意の取得) 第十五条の二十三 金融商品取引業者等は、法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ...

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(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え) 第十五条の二十四 法第三十四条の三第四項第二号の対象契約が投資顧問契約(法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。以下同じ。)又は投資一任契約である場合における法第三十四条の三第四項の規定の...

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(運用の対象となる特定資産から除かれるもの) 第十五条の二十五 法第三十五条第一項第十五号イに規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(届出業務となる投資運用の対象となる物品) 第十五条の二十六 法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。

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(特定金融商品取引業者等の範囲) 第十五条の二十七 法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(親金融機関等及び子金融機関等の範囲) 第十五条の二十八 法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。 2 ...

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(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第十六条 法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(内閣総理大臣への書面の内容の届出を要する勧誘) 第十六条の二 法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。 ...

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(顧客が解除を行うことができる契約等) 第十六条の三 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。 2 ...

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(不招請勧誘等が禁止される契約) 第十六条の四 法第三十八条第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 一 ...

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(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 第十六条の四の二 法第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ...

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