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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引) 第十五条の三 法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(登録の申請又は届出に係る使用人) 第十五条の四 法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。 ...

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(登録申請書における電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券) 第十五条の四の二 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 ...

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(持込資本金の額の計算) 第十五条の五 法第二十九条の二第四項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定...

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(登録の基準となる法律の範囲) 第十五条の六 法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 ...

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(金融商品取引業者の最低資本金の額等) 第十五条の七 法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 ...

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(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの) 第十五条の八 法第二十九条の四第一項第五号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一...

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(金融商品取引業者の最低純財産額) 第十五条の九 法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額...

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(特別の関係) 第十五条の十 法第二十九条の四第五項第二号(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 ...

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(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券) 第十五条の十の二 法第二十九条の四の二第十項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等) 第十五条の十の三 法第二十九条の四の二第十項及び第二十九条の四の三第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 ...

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(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲) 第十五条の十の四 法第二十九条の五第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額) 第十五条の十の五 法第二十九条の五第一項第二号に規定する政令で定める金額は、二百億円とする。

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(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い) 第十五条の十の六 法第二十九条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。 ...

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(金融商品取引業者と密接な関係を有する者) 第十五条の十の七 法第二十九条の五第三項に規定する金融商品取引業者(法第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...

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(投資事業に係る財産の運用を行う者) 第十五条の十の八 法第二十九条の五第四項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(認可に係る最低資本金の額) 第十五条の十一 法第三十条の四第二号に規定する政令で定める金額は、三億円とする。 2 ...

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(営業保証金の額) 第十五条の十二 法第三十一条の二第二項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 ...

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(営業保証金に代わる契約の要件) 第十五条の十三 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条から第十五条の十五までにおいて同じ。)...

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(営業保証金に係る権利の実行の手続) 第十五条の十四 法第三十一条の二第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 ...

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