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「
金融商品取引法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(禁止される買付条件等の変更) 第十三条 法第二十七条の六第一項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 ...
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(意見表明報告書等を提出すべき期間等) 第十三条の二 法第二十七条の十第一項に規定する政令で定める期間は、十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)とする。 ...
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(公開買付けの撤回等) 第十四条 法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、第一号から第三号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準...
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(契約の解除の方法等) 第十四条の二 法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する...
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(部分的公開買付けを行うことができる場合) 第十四条の二の二 法第二十七条の十三第四項に規定する政令で定める割合は、三分の二とする。
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(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会) 第十四条の三 法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十一条に規定する認可金融商品取引業協会とする。 ...
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(公開買付けの適用範囲) 第十四条の三の二 法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。 ...
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(買付け等の期間等) 第十四条の三の三 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開...
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(公開買付開始公告等) 第十四条の三の四 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のい...
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(公開買付者の関係者) 第十四条の三の五 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 ...
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(上場株券等に準ずる株券等) 第十四条の三の六 法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可...
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(公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 第十四条の三の七 法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とす...
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(禁止される買付条件等の変更) 第十四条の三の八 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。 ...
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(契約の解除の方法等) 第十四条の三の九 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る...
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(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会) 第十四条の三の十 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十四条の三の六に規定する認可金融商品取引業協会とする...
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(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え) 第十四条の三の十一 法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による...
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(公表後の経過期間) 第十四条の三の十二 法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。
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(公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え) 第十四条の三の十三 法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規...
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(株券関連有価証券の範囲) 第十四条の四 法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 ...
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(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲) 第十四条の四の二 法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...
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