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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(密接な関係を有する会社) 第四条の四 法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 一 ...

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(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限) 第四条の五 法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、親会社...

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(親会社等状況報告書の訂正に関する読替え) 第四条の六 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書について、同条第三項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...

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(密接な関係を有する会社以外の者) 第四条の七 法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。 ...

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(会社以外の者による親会社等状況報告書の提出に関する読替え) 第四条の八 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等が会社以外の者である場合について、同条第六項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...

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(発行者が会社以外の者である場合の読替え) 第四条の九 法第二十七条の規定において発行者が会社以外の者である場合について法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...

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(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等) 第四条の十 法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 ...

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(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等) 第四条の十一 法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。 ...

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(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者) 第五条 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行...

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(公開買付けによらなければならない有価証券等) 第六条 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第...

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(公開買付けの適用除外となる買付け等) 第六条の二 法第二十七条の二第一項ただし書に規定する政令で定める株券等の買付け等は、次に掲げる株券等の買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)とする。 ...

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(公開買付規制の適用となる買付け等) 第七条 法第二十七条の二第一項第一号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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(買付け等の期間等) 第八条 法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をい...

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(特別の関係) 第九条 法第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、次に掲げる者との関係とする。 ...

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(株券等所有割合の算定に加算する有価証券) 第九条の二 法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 ...

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(公開買付開始公告等) 第九条の三 法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十第四項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければな...

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(応募株券の数等の公表) 第九条の四 法第二十七条の十三第一項の規定による公表は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる報道機関に対して公開する方法によりしなければならない。 ...

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(公開買付者の関係者) 第十条 法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(上場株券等に準ずる株券等) 第十一条 法第二十七条の三第四項第二号(法第二十七条の八第六項(法第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項において準用する場合を含む。以下こ...

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(公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 第十二条 法第二十七条の五第三号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 ...

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