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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるもの) 第三条の二の二 法第二十三条の八第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘) 第三条の三 法第二十三条の十三第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(同項各号に定める場合に該当するものに限る...

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(外国の者の有価証券報告書の提出期限) 第三条の四 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、六月とする。 ...

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(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等) 第三条の五 法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 ...

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(有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等) 第三条の六 法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、資本金の額とする。 2 ...

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(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 第四条 法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の...

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(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 第四条の二 前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二...

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(外国会社報告書の提出期限) 第四条の二の二 法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ただし、報告書提出...

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(外国会社報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の有価証券報告書の提出期限) 第四条の二の三 法第二十四条第十三項(法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を...

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(訂正報告書を提出した旨の公告) 第四条の二の四 法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。 ...

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(確認書を提出しなければならない会社の範囲等) 第四条の二の五 法第二十四条の四の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)...

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(訂正確認書に関する読替え) 第四条の二の六 法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定において確認書について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 ...

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(内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等) 第四条の二の七 法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を...

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(訂正内部統制報告書に関する読替え) 第四条の二の八 法第二十四条の四の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書及びその添付書類について法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、...

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(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え) 第四条の二の九 法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべ...

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(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等) 第四条の二の十 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(こ...

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(四半期報告書に係る確認書に関する読替え) 第四条の二の十一 法第二十四条の四の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第四項にお...

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(外国会社半期報告書の提出が認められない旨の通知があつた場合の半期報告書の提出期限) 第四条の二の十二 法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項の規定による通知があつた日を起算...

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(半期報告書に係る確認書に関する読替え) 第四条の二の十三 法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により...

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(上場株券に準ずる株券等) 第四条の三 法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。 2 ...

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