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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(組織再編成の範囲) 第二条 法第二条の三第一項に規定する政令で定めるものは、株式移転とする。

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(組織再編成対象会社の範囲) 第二条の二 法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める会社は、新設合併消滅会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。)、吸収分割会社(同法第七百五十八条第一号に規定...

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(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲) 第二条の三 法第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 第二条の四 法第二条の三第四項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等(同号に規定する組織再編成対象会社株主等をいう。次条から第二条の七までにおいて同じ。)が五十名...

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(組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合) 第二条の四の二 法第二条の三第四項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 ...

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(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合) 第二条の五 法第二条の三第四項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。 ...

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(組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 第二条の六 法第二条の三第五項第一号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五十名以上である場合とする。 ...

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(組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合) 第二条の六の二 法第二条の三第五項第二号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。 ...

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(組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合) 第二条の七 法第二条の三第五項第三号に規定する政令で定める場合は、組織再編成対象会社株主等が五百名以上である場合とする。 ...

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(法第二章の規定を適用する有価証券) 第二条の八 法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会医療法人債券とする。

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(法第二章の規定を適用する有価証券投資事業権利等に係る出資対象事業の範囲) 第二条の九 法第三条第三号イ(1)に規定する政令で定めるものは、法第二条第二項第五号に掲げる権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の合計額の百分の五十を超える額を...

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(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 第二条の十 法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。 一 ...

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(法第二章の規定が適用されない有価証券) 第二条の十一 法第三条第五号に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち日本国の加盟する条約により設立された機関が発行する債券で、当該条約によりその本邦内における募集又は売出しにつき日...

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(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し) 第二条の十二 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 ...

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(外国で既に発行された有価証券に準ずる有価証券) 第二条の十二の二 法第四条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその有価証券発行勧誘等(同条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が国内で...

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(有価証券の売出しの届出を要しない有価証券の売出し) 第二条の十二の三 法第四条第一項第四号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ...

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(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等) 第二条の十二の四 法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当...

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(特定有価証券の範囲) 第二条の十三 法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(以下この章において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。 ...

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(上場有価証券に準ずる有価証券等) 第三条 法第六条第二号(法第十二条、第二十三条の十二第一項、第二十四条第七項、第二十四条の二第三項、第二十四条の四の二第五項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四...

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(法第十五条第三項に規定する政令で定める有価証券) 第三条の二 法第十五条第三項に規定する政令で定めるものは、法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券とする。

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