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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(金融商品取引業から除かれるもの) 第一条の八の六 法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(金融機関の範囲) 第一条の九 法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十八第三項(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第四項、第三十一条...

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(金融商品取引業となる募集又は私募に係る有価証券) 第一条の九の二 法第二条第八項第七号トに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの) 第一条の九の三 法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第四条第三項第四号に掲げるもの(第二条の十二の四第三項第一号又は第三号に掲げるものを除く。)及び開示が行われ...

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(競売買の方法による場合の基準) 第一条の十 法第二条第八項第十号イに規定する政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 ...

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(投資運用業の範囲) 第一条の十一 法第二条第八項第十四号に規定する政令で定める権利は、同条第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利とする。

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(金融商品取引業となる行為) 第一条の十二 法第二条第八項第十八号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 ...

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(法人の信用状態に係る事由に類似するもの) 第一条の十三 法第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものと...

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(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの) 第一条の十四 法第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(店頭デリバティブ取引から除かれるもの) 第一条の十五 法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(差金決済の原因となる行為) 第一条の十六 法第二条第二十二項第一号に規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において金融商品(同条第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)及びその対価の授受を約...

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(預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書) 第一条の十七 法第二条第二十四項第二号に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段(通貨に該当するものを除く。)、同項第十一号に規定する...

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(商品) 第一条の十七の二 法第二条第二十四項第三号の三に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品(法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置であつて、当該商品の需給の均衡を図るために必...

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(金融指標の範囲) 第一条の十八 法第二条第二十五項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引) 第一条の十八の二 法第二条第二十八項に規定する取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引は、外国の法...

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(金融商品債務引受業の対象取引) 第一条の十九 法第二条第二十八項に規定する有価証券の売買又はデリバティブ取引に付随し、又は関連する取引として政令で定める取引は、次に掲げるものとする。 ...

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(株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者) 第一条の二十 法第二条第三十八項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所とする。 ...

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(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者) 第一条の二十一 法第二条第三十九項に規定する政令で定める者は、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社とする。 ...

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(高速取引行為となる行為) 第一条の二十二 法第二条第四十一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(金銭とみなされるもの) 第一条の二十三 法第二条の二に規定する政令で定める規定は、法第二条第二十一項第一号から第五号まで及び第二十二項第一号から第六号まで、第四十一条の四、第四十一条の五本文、第四十二条の五、第四十二条の六本文、第六十六条の十三、第百八十...

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