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金融商品取引法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000321
金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)

(報告期間に算入しない休日) 第十四条の五 法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。

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(対象有価証券の範囲) 第十四条の五の二 法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 ...

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(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者) 第十四条の六 法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 ...

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(保有株券等から除外するもの) 第十四条の六の二 法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 ...

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(特別の関係) 第十四条の七 法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 ...

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(大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更) 第十四条の七の二 法第二十七条の二十五第一項並びに第二十七条の二十六第二項第一号及び第二号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂...

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(短期大量譲渡の基準) 第十四条の八 法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。)が、当該変更報告書に係る大...

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(重要提案行為等) 第十四条の八の二 法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役...

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(上場株券等に準ずる株券等) 第十四条の九 法第二十七条の二十七第二号(法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号及び法第二十七条の二十八第二項...

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(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 第十四条の十 法第二十七条の三十の三第一項又は第二項の規定により開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下この条及...

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(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 第十四条の十一 法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出...

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(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外) 第十四条の十一の二 法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこと...

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(金融庁長官の公衆縦覧の方法) 第十四条の十二 金融庁長官は、ファイルに記録されている事項を法第二十七条の三十の七第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を財務局及び福岡財務支局においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示...

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(金融商品取引所等の公衆縦覧の方法) 第十四条の十三 金融商品取引所及び第三条に規定する認可金融商品取引業協会は、通知を受けた事項を法第二十七条の三十の八第一項の規定により公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項をその事務所においてその使用に係る電子計算...

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(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合) 第十四条の十四 法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。

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(上場会社等の有価証券から除くもの) 第十四条の十五 法第二十七条の三十六第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一 ...

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(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 第十四条の十六 法第二十七条の三十六第一項に規定する法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(前条各号に掲げるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該...

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(上場有価証券等の範囲) 第十四条の十七 法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項...

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(幹事会社となる有価証券の元引受け) 第十五条 法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定...

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(差金決済の原因となる行為) 第十五条の二 法第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する...

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