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雇用保険法施行規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)

(法第六十一条の七第一項の休業) 第百一条の二十二 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第四項に規定する支給単位期間において公共職業安定...

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(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者) 第百一条の二十三 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親とし...

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(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者) 第百一条の二十四 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定によ...

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(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) 第百一条の二十五 法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継...

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(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合) 第百一条の二十六 前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間につ...

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(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例) 第百一条の二十七 法第六十一条の七第七項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当...

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(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用) 第百一条の二十八 第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項...

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(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由) 第百一条の二十九 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 ...

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(法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日) 第百一条の二十九の二 法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるも...

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(育児休業給付金の支給申請手続) 第百一条の三十 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第四項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児...

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(準用) 第百二条 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」...

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(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業) 第百二条の二 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。

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(雇用調整助成金) 第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 一 ...

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(法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業) 第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。 ...

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(労働移動支援助成金) 第百二条の五 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。 ...

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(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業) 第百三条 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、六十五歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項につい...

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(六十五歳超雇用推進助成金) 第百四条 六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 ...

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第百五条 削除

第百六条 削除

第百七条 削除



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