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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
(認定訓練助成事業費補助金) 第百二十三条 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る...
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(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業) 第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建...
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(人材開発支援助成金) 第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。 ...
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(法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業) 第百二十五条の二 法第六十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労...
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(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業) 第百二十六条 法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発...
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(公共職業能力開発施設の設置及び運営) 第百二十七条 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。 ...
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(職業能力開発総合大学校の設置及び運営) 第百二十八条 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。 ...
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(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業) 第百二十九条 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
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(職場適応訓練) 第百三十条 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託し...
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(介護労働講習) 第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。 ...
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第百三十二条 削除
第百三十三条 削除
(法第六十三条第一項第一号、第六号及び第八号に掲げる事業) 第百三十四条 法第六十三条第一項第一号、第六号及び第八号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。 ...
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(中央職業能力開発協会費補助金) 第百三十五条 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に...
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(都道府県職業能力開発協会費補助金) 第百三十六条 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める...
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(法第六十三条第一項第六号に掲げる事業) 第百三十七条 法第六十三条第一項第六号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
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(指定試験機関費補助金) 第百三十七条の二 指定試験機関費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが...
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(法第六十三条第一項第八号の厚生労働省令で定める事業) 第百三十八条 法第六十三条第一項第八号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとす...
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(両立支援等助成金) 第百三十九条 第百三十八条第三号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする。 ...
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第百三十九条の二 削除
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