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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
(国等に対する不支給) 第百三十九条の三 第百二十五条第二項、第六項及び第九項並びに第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。 ...
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(労働保険料滞納事業主等に対する不支給) 第百三十九条の四 第百二十二条第一項、第百二十五条第二項、第六項及び第九項並びに第百三十九条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練...
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(地域雇用活性化推進事業) 第百四十条 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第八号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。 ...
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(地域活性化雇用創造プロジェクト) 第百四十条の二 法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第八号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた...
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(返還命令等) 第百四十条の三 偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給...
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(事業主名等の公表) 第百四十条の四 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。 一 ...
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(事業所の設置等の届出) 第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の...
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第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添...
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(書類の保管義務) 第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつ...
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(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出) 第百四十三条の二 事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。 ...
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(報告等) 第百四十三条の三 法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
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(立入検査の為の証明書) 第百四十四条 法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
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(船員に関する特例) 第百四十四条の二 被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場...
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(代理人) 第百四十五条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。 ...
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(光ディスク等による手続) 第百四十六条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という...
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