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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
(短期訓練受講費の支給) 第百条の五 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。 ...
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(求職活動関係役務利用費の支給要件) 第百条の六 求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若...
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(求職活動関係役務利用費の額) 第百条の七 求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日...
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(求職活動関係役務利用費の支給申請) 第百条の八 受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を...
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第百一条 削除
(準用) 第百一条の二 第二十二条第二項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。 ...
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(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等) 第百一条の二の二 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第...
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(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合) 第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切で...
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(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明) 第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。 ...
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(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間) 第百一条の二の五 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由...
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲) 第百一条の二の六 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 ...
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率) 第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 ...
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額) 第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 ...
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(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額) 第百一条の二の九 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。
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(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間) 第百一条の二の十 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間は、三年とする。
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(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 第百一条の二の十一 法第六十条の二第一項各号に規定する教育訓練給付対象者(以下「教育訓練給付対象者」という。)は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該...
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(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は...
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(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当...
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(一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算...
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(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌...
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