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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最...
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(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準) 第八十二条 法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 ...
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(法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者) 第八十二条の二 法第五十六条の三第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる...
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(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者) 第八十二条の三 法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資...
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(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間) 第八十二条の四 法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
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(就業手当の支給申請手続) 第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細そ...
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(就業手当の支給) 第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。 ...
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(再就職手当の支給申請手続) 第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号...
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(再就職手当の支給) 第八十三条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。 ...
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(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者) 第八十三条の二 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた...
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(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額) 第八十三条の三 法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続い...
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(就業促進定着手当の支給申請手続) 第八十三条の四 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対...
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(就業促進定着手当の支給) 第八十三条の五 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。 ...
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(常用就職支度手当の額) 第八十三条の六 法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項に規定する...
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(常用就職支度手当の支給申請手続) 第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算し...
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(常用就職支度手当の支給) 第八十五条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。 ...
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(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数) 第八十五条の二 法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
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(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 第八十五条の三 法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。 ...
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(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 第八十五条の四 法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十六条各号に掲げる理由とする。 ...
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(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整) 第八十五条の五 法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四...
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