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「
雇用保険法施行規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0002000003
雇用保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百二十六号による改正)
(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例) 第六十五条の十一 特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ...
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(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例) 第六十五条の十二 特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第...
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(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例) 第六十五条の十三 特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六第一項、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二第一項、第百一条の三十第一項及び第五項並びに第百二条の規定の適...
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(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例) 第六十五条の十四 第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。 ...
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(短期雇用特例被保険者の確認) 第六十六条 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者...
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(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由) 第六十七条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
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(失業の認定) 第六十八条 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下...
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(準用) 第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。 この場合において、...
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(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続) 第七十条 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。 ...
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(日雇労働被保険者となつたことの届出) 第七十一条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号...
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(日雇労働被保険者任意加入の申請) 第七十二条 日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を...
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(日雇労働被保険者手帳の交付) 第七十三条 管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第...
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(日雇労働被保険者資格継続の認可申請) 第七十四条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄...
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(失業の認定) 第七十五条 法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。 ...
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(日雇労働求職者給付金の支給) 第七十六条 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。 ...
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(準用) 第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と...
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(日雇労働求職者給付金の特例の申出) 第七十八条 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。 ...
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(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定) 第七十九条 前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。 ...
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(準用) 第八十条 第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。 この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあ...
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(受給資格の調整) 第八十一条 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その...
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