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「
国税徴収法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)
(差押調書の記載事項) 第二十一条 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。 ...
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(質権者等に対する差押通知書) 第二十二条 法第五十五条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第三号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載し...
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(差押動産等の管理) 第二十三条 税務署長は、差し押えた動産及び有価証券(法第六十条第一項(差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 ...
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(第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等) 第二十四条 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。 ...
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(動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求) 第二十五条 法第五十八条第二項(第三者が占有する動産等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第五十九...
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(差押動産等の表示) 第二十六条 法第六十条第二項(差押動産等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。 ...
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(差押財産搬出の手続) 第二十六条の二 徴収職員は、差押財産の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない...
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(債権差押通知書の記載事項) 第二十七条 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。 ...
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(債権証書等を取り上げた場合の調書) 第二十八条 徴収職員は、法第六十五条(債権証書の取上げ)(法第七十三条第五項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を...
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(差し押えた債権の弁済の委託に関する手続) 第二十九条 法第六十七条第四項ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。 ...
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(不動産の差押書等の記載事項) 第三十条 法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。)又は法第七十二条第一項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を...
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(船舶等の航行許可申立書の記載事項) 第三十一条 法第七十条第五項(差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署し...
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(自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続) 第三十二条 第三十条(不動産の差押書等の記載事項)の規定は、法第七十一条第一項(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動...
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(差し押さえた持分の払戻請求の手続) 第三十三条 法第七十四条第一項(差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 ...
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(給料等の差押禁止の基礎となる金額) 第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎と...
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(社会保険制度に基づく給付等) 第三十五条 法第七十七条第一項(社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(次項...
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(交付要求書の記載事項等) 第三十六条 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...
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(交付要求の解除の請求手続) 第三十七条 法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 ...
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(参加差押書及び参加差押通知書) 第三十八条 第三十六条第一項(交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第二項の規定は法第八十六条第二項前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、第三十六条第三項の規定は法第八...
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(参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等) 第三十九条 法第八十七条第二項(参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「動産等」という。)を、参加差押えをした行政...
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