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国税徴収法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置) 第四十条 徴収職員は、前条第一項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る動産等を受け取らなければならない。 この場合において、同条第二項に規...

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(参加差押えがある場合の差押解除時の措置) 第四十一条 税務署長は、差押財産(換価執行決定(法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参...

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(参加差押えの解除の請求手続) 第四十二条 第三十七条(交付要求の解除の請求手続)の規定は、法第八十八条第一項(参加差押えの制限、解除等)において準用する法第八十五条第一項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。 ...

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(換価執行決定に関する手続等) 第四十二条の二 換価同意行政機関等(法第八十九条の二第三項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえ...

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(換価執行決定の取消しに関する手続等) 第四十二条の三 法第八十九条の三第一項第二号(換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「旧差押え」という。)が解除された...

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(換価の続行に関する手続等) 第四十二条の四 法第八十九条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不動産につき換価執行決定の取消し前に交付...

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(公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額) 第四十二条の五 法第百条第一項(公売保証金)に規定する政令で定める金額は、五十万円とする。

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(買受代金の納付の手続) 第四十二条の六 換価財産(法第百十四条(買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。 ...

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(売却決定の取消しのための国税等の完納の証明) 第四十三条 納税者又は第三者による法第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又...

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(売却決定通知書) 第四十四条 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...

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(換価した動産等の保管者からの引渡の手続等) 第四十五条 税務署長は、法第百十九条第二項前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による動産等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引...

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(権利移転の登録等の嘱託の手続) 第四十六条 税務署長は、法第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第百二十五条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録...

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(担保権の引受けによる換価の申出) 第四十七条 法第百二十四条第二項第三号(担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出...

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(債権現在額申立書の記載事項等) 第四十八条 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。 ただ...

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(配当計算書の記載事項等) 第四十九条 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...

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(異議に係る換価代金等の供託) 第五十条 法第百三十三条第二項(異議の申出があつた場合の換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付することができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。 ...

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(滞納処分費の納入の告知の手続) 第五十一条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処...

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(捜索調書の記載事項) 第五十二条 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。 ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書...

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(換価の猶予の申請手続等) 第五十三条 法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項(納税...

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第五十四条 削除



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