当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
国税徴収法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000329
国税徴収法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年五月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)
(保全担保の提供命令の手続) 第五十五条 法第百五十八条第一項(保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 ...
条文全体を表示する
(保全差押に関する手続) 第五十六条 法第百五十九条第三項(保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。 一 ...
条文全体を表示する
第五十七条 削除
第五十八条 削除
第五十九条 削除
第六十条 削除
第六十一条 削除
第六十二条 削除
第六十三条 削除
第六十四条 削除
第六十五条 削除
第六十六条 削除
第六十七条 削除
第六十八条 削除
(国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定) 第六十九条 国税局長が国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)又は法第百八十二条第二項若しくは第三項若しくは第百八十三条第三項(滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処...
条文全体を表示する
(財務省令への委任) 第七十条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
条文全体を表示する
< 前へ
1
2
3
4
次へ >
4
/4
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR