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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十四条の二 財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定す...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第十四条の三 財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。 ...

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(未適用の会計基準等に関する注記) 第十四条の四 財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「財...

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(表示方法の変更に関する注記) 第十四条の五 財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」と...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第十四条の六 財務諸表等規則第八条の三の五の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。 この場合において、同条第二号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第三号中「...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第十四条の七 財務諸表等規則第八条の三の六の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。 この場合において、同...

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(修正再表示に関する注記) 第十四条の八 財務諸表等規則第八条の三の七の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と...

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(重要な後発事象の注記) 第十四条の九 連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当...

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(追加情報の注記) 第十五条 この規則において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。...

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(セグメント情報等の注記) 第十五条の二 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 ...

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(リース取引に関する注記) 第十五条の三 財務諸表等規則第八条の六(第四項を除く。)の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同条第一項第一号イ...

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(関連当事者の範囲) 第十五条の四 この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 連結財務諸表提出...

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(関連当事者との取引に関する注記) 第十五条の四の二 連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結...

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(親会社又は重要な関連会社に関する注記) 第十五条の四の三 連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ...

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(税効果会計に関する注記) 第十五条の五 第十一条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(金融商品に関する注記) 第十五条の五の二 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 ...

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(有価証券に関する注記) 第十五条の六 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することが...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第十五条の七 第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについ...

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(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記) 第十五条の八 退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定給付制度をいう。第一号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記) 第十五条の八の二 財務諸表等規則第八条の十三の二第一項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。 ...

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