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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

第三十三条 財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

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第三十四条 削除

(事業用土地の再評価に関する注記) 第三十四条の二 財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。 ...

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(担保資産の注記) 第三十四条の三 財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

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(負債の分類) 第三十五条 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

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(各負債の範囲) 第三十六条 財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。 ...

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第三十六条の二 退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。

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(流動負債の区分表示) 第三十七条 流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第四号の二及び第五号に掲げる項目以外の項...

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(固定負債の区分表示) 第三十八条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、第五号及び第六号に掲げる項目以外の項目に...

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第三十九条 財務諸表等規則第五十二条の二の規定は、土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。

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(偶発債務の注記) 第三十九条の二 連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)があ...

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(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第四十条 財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

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(企業結合に係る特定勘定の注記) 第四十一条 財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。

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(特別目的会社の債務等の区分表示) 第四十一条の二 連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益の...

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(純資産の分類) 第四十二条 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

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(株主資本の分類及び区分表示) 第四十三条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 第四十三条の二 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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(株式引受権の表示) 第四十三条の二の二 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

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(新株予約権の表示) 第四十三条の三 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 2 ...

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(非支配株主持分の表示) 第四十三条の四 非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

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