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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(営業外費用の表示方法) 第五十八条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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第五十九条 削除

第六十条 削除

(経常損益金額の表示) 第六十一条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 ...

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(特別利益の表示方法) 第六十二条 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各利益のう...

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(特別損失の表示方法) 第六十三条 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、各...

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(減損損失に関する注記) 第六十三条の二 財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。 ...

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(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 第六十三条の三 財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。 ...

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(税金等調整前当期純損益の表示) 第六十四条 経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。 ...

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(当期純利益又は当期純損失) 第六十五条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。 ...

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(一株当たり当期純損益金額に関する注記) 第六十五条の二 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 ...

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(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) 第六十五条の三 財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。 この場合に...

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(引当金繰入額の区分表示) 第六十六条 引当金繰入額は、その設定目的及び引当金繰入額であることを示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。 ただし、第五十二条の二及び第五十五条第一項ただ...

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(持分法による投資利益等の表示) 第六十六条の二 持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

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(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額) 第六十七条 準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければな...

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(別記事業の収益及び費用の分類) 第六十八条 企業集団の主たる事業が、別記事業である場合において、その収益及び費用を第四十九条に規定する項目に分類して記載することが適当でないと認められるときは、同条の規定にかかわらず、当該別記事業を...

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(別記事業の収益及び費用の科目の記載) 第六十九条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目...

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(連結包括利益計算書の記載方法) 第六十九条の二 連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...

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(連結損益及び包括利益計算書) 第六十九条の三 連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。 ...

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(連結包括利益計算書の区分表示) 第六十九条の四 連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。 ...

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