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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法) 第八十六条 第八十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる収入、短期借入金の返済...

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(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載) 第八十七条 第八十三条第四号に掲げる現金及び現金同等物に係る換算差額の区分には、外貨建ての資金の円貨への換算による差額を記載するものとする。 ...

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(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法) 第八十八条 利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。 ...

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(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法) 第八十九条 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローは、第八十三条第二号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの...

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(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第九十条 連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、第二号から第四号までに掲げる事項については、当該各...

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(連結附属明細表の記載方法) 第九十一条 連結附属明細表の記載方法は、本章の定めるところによる。

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(連結附属明細表の種類) 第九十二条 連結附属明細表の種類は、社債明細表、借入金等明細表及び資産除去債務明細表とする。 2 ...

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(連結附属明細表の作成の省略) 第九十二条の二 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成...

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(指定国際会計基準に係る特例) 第九十三条 指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準につい...

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(指定国際会計基準に関する注記) 第九十三条の二 指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(修正国際基準に係る特例) 第九十四条 修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続...

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(修正国際基準に関する注記) 第九十四条の二 修正国際基準に準拠して作成した連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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第九十五条 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長...

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第九十六条 前条の規定は、米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録しなくなつた場合には、適用がないものとする。

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第九十七条 第九十五条の規定による連結財務諸表は、日本語をもつて記載しなければならない。

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第九十八条 第九十五条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記しなければならない。 一 当該連結財務諸表が準拠している用語...

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