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「
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(契約による積立金の注記) 第四十四条 第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。 ...
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(一株当たり純資産額の注記) 第四十四条の二 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 2 ...
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(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示) 第四十五条 第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第四号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投...
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(特別法上の準備金等) 第四十五条の二 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十条及び第三十五条...
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(別記事業の資産及び負債の分類) 第四十六条 企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十一条及び第三十五条の規定による分類により記載することが適当で...
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(指定法人の純資産の記載) 第四十六条の二 指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定め...
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(別記事業の資産及び負債の科目の記載) 第四十七条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項...
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(連結損益計算書の記載方法) 第四十八条 連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 ...
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(収益及び費用の分類) 第四十九条 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 ...
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(売上高等の事業別記載) 第五十条 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。 ...
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(売上高の表示方法) 第五十一条 売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 2 ...
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(棚卸資産の評価差額の表示方法) 第五十一条の二 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。 ただし、当該金額...
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(売上原価の表示方法) 第五十二条 売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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(工事損失引当金繰入額の注記) 第五十二条の二 財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。
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(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載) 第五十三条 通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合に...
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(売上総損益金額の表示) 第五十四条 売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
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(販売費及び一般管理費の表示方法) 第五十五条 販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、販売費の科目若しくは一般管...
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(研究開発費の注記) 第五十五条の二 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
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(営業損益金額の表示) 第五十六条 売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。 ...
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(営業外収益の表示方法) 第五十七条 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない...
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