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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記) 第十五条の八の三 財務諸表等規則第八条の十三の三(第三項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第一項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。 ...

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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第十五条の九 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 ...

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(ストック・オプションに関する注記) 第十五条の十 財務諸表等規則第八条の十五(第九項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項第二号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第九号、...

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(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記) 第十五条の十一 財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。 ...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第十五条の十二 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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第十五条の十三 削除

(共通支配下の取引等の注記) 第十五条の十四 当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 ...

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(共同支配企業の形成の注記) 第十五条の十五 財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。次条第一項において同じ。)について準用する。 この場合におい...

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(事業分離における分離元企業の注記) 第十五条の十六 当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなけ...

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(事業分離における分離先企業の注記) 第十五条の十七 財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

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(子会社の企業結合の注記) 第十五条の十八 連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ...

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(企業結合に関する重要な後発事象等の注記) 第十五条の十九 財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。...

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(事業分離に関する重要な後発事象等の注記) 第十五条の二十 財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。 ...

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(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記) 第十五条の二十一 子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ...

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(継続企業の前提に関する注記) 第十五条の二十二 財務諸表等規則第八条の二十七の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。 この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第四号中「財務諸表」とあるの...

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(資産除去債務に関する注記) 第十五条の二十三 財務諸表等規則第八条の二十八第一項の規定は、資産除去債務について準用する。 この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第十五条の二十四 賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。...

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(公共施設等運営事業に関する注記) 第十五条の二十五 連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。...

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(収益認識に関する注記) 第十五条の二十六 財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、...

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(棚卸資産に関する注記) 第十五条の二十七 市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省...

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