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▼ 令和元年6月24日裁決
《ポイント》
 本事例は、売上金額の一部とそれに対応する必要経費の金額を含めなかったほか、適当な金額を記載した収支内訳書を作成したことについて、請求人に当初から過少申告の意図があったと認められるものの、隠ぺい仮装と評価すべき行為とは認められず重加算税の賦課要件を満たさないとしたものである。

《要旨》
 原処分庁は、請求人が、過少申告の意図に基づき売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させたこと、本件売上メモに基づいて算定した過少な売上金額を収支内訳書に記載したこと、所得税等の確定申告をした後に、本件売上メモを廃棄したこと、申告した売上金額は、請求人の事業に係る総収入金額の半分以下の金額であったこと、除外した売上金額に対応する経費が毎年合計600万円以上ありながら、収支内訳書に必要経費の金額として計上しなかったことという一連の行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に該当し、重加算税の賦課要件を満たす旨主張する。しかしながら、請求人には、過少申告の意図があったことは認められるものの、上記ないしの本件売上メモについては、作成及び廃棄の事実が認められないこと、上記及びについては、請求人が本件従業員分の売上げや費用の存在を認識しつつこれらを本件各収支内訳書に計上せず、過少の申告をしたというだけでは、隠蔽又は仮装の行為があったということはできないことから、原処分庁が主張する請求人の行為は、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動とは認められず、重加算税の賦課要件を満たさない。


《参照条文等》
 国税通則法第68条第1項及び第2項

《参考判決・裁決》
 最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(民集49巻4号1193頁)
 平成27年7月1日裁決(裁決事例集No.100)
 平成28年9月30日裁決(裁決事例集No.104)





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