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▼ 平成25年10月15日裁決

《ポイント》
 本事例は、団地共用部分を携帯電話会社に対し無線基地局設置のために賃貸して得た収入について、団地の管理組合である請求人の収益事業(不動産貸付業)による収益と認めたものである。


《要旨》
 請求人は、人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には人格のない社団等に該当するか否かの認識がない旨主張する。
 しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義し、当該人格のない社団等とは、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解されているところ、請求人が建物の区分所有等に関する法律第30条《規約事項》に基づいて定めた管理組合規約によれば、請求人は、上記ないしの要件を充足する団体であると認められるから、人格のない社団等に該当する。

《参照条文等》
 法人税法第2条第8号、第3条

《参考判決・裁決》
 最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決(民集18巻8号1671頁)





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