▼ 裁決事例集 No.65 - 414頁 代表者Gの本件海外出張は請求人の業務であるが、これに同伴した長男は、出張時は7歳から9歳であり、代表者Gの扶養親族となっている。そして、当然ながら請求人の役員でもなく使用人でもないので、長男を同伴したことは、法人業務の遂行のために必要な同伴とは認められない。 なお、長男の同伴が出張先の代表者からの求めに応じてされたものであるとしても、また、出張先の経営陣及びその家族との次世代交流が図られたというメリットがあったとしても、そのことが請求人の業務の遂行に明らかに関係するとは認められず、出張先がその一部を負担していたことをもって、請求人が負担した長男の海外渡航費を損金の額に算入すべき理由になるとも認められない。 そうすると、長男の海外渡航費は、長男を扶養親族とする代表者Gが個人的に負担すべき費用であるから、代表者Gに対する臨時的な給与すなわち賞与とするのが相当である。 平成15年2月13日裁決 |
類似の国税不服審判所 公表裁決税務事例
代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.65 - 414頁
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帳簿の記帳を委託されていた者の仮装行為について、請求人の指示又は依頼に基づき架空計上を行ったものと認めることができると判断した事例
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▼ 裁決事例集 No.66 - 69頁
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値下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、これを租税回避行為として否認することはでき...
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裁決事例集 No.39 - 106頁
値下がりしている保有株式を売却すると同時に、同一銘柄の株式を同株数、同価額で購入する取引によって生じた売却損について、原処分庁は、かかる取引は手数料等の実損を...
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傭船した船舶を自己所有として減価償却費を計上していた内国法人と当該船舶を提供したM国法人との契約は、法形式及び契約内容から当該船舶の所有権留保付割賦売買契約では...
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▼ 裁決事例集 No.77 - 161頁
請求人は、原処分庁が、請求人がM国船籍の船舶を所有するM国法人3社と締結した本件各契約に基づいて支払った本件各金員は、所得税法第161条第3号に規...
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請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
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▼ 裁決事例集 No.61 - 268頁
請求人は、ホテルの一室である本件建物を不動産貸付業の用に供するために購入したものであり、生活に通常必要でない資産には該当しないから、賃貸に係る不動産所得の...
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不採算又は事業後継者難の特約店4社に対して、請求人が行った売掛金の減額処理は、請求人の経営遂行上真にやむを得ない費用であるから寄付金課税の対象にはならないとされ...
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▼ 裁決事例集 No.57 - 357頁
原処分庁は、法人税法第37条第6項に規定する寄付金とは、どのような名義をもってするかに関係なく、対価性のない金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償...
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代表取締役の国外における勤務に係る報酬は、国内源泉所得に該当するとした事例
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▼ 裁決事例集 No.47 - 353頁
請求人は、請求人の代表者が海外のプラント工事に従事した期間は、同人は非居住者に該当し、かつ、同人は、元請会社の現地支店の支配人下に入り使用人として常時勤務...
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国外で勤務する請求人の役員は常時使用人として勤務しているとは認められないから当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとした事例
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▼ 平成24年5月10日裁決
《要旨》
請求人は、請求人の取締役の役員報酬について、当該取締役は、海外において請求人の使用人としての職務である海外営業本部長等として勤務しており、所得税法施...
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本件海外慰安旅行の参加者の一人当たりの費用の額は平成3年5月分341,000円、平成4年5月分454,411円及び平成5年5月分520,000円であり、当該金額...
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▼ 裁決事例集 No.51 - 346頁
使用者が負担するレクリエーション等の福利厚生行事において、経済的利益の供与を受けた場合、従業員は雇用されている関係上、必ずしも希望しないレクリエーション...
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