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裁決事例集 No.32 - 67頁
 一般に、債務者が自己所有の物件を譲渡担保に供した場合には、債権者は当該物件の担保的価値を把握するにとどまり、同物件についてその他の権能は引き続き譲渡担保設定者が保有しているのであるから、譲渡担保権の実行により目的物件が確定的に債権者に帰属する前に設定者が同物件の受戻しをしたときは、これをもって所得税法にいう資産の取得があったということはできないし、それゆえ、その受戻しをするために設定者が支払った金員は、たとえそれが何らかの事情により本来弁済すべき被担保債務額を超えて支払うことを余儀なくされたものであっても、これを資産の取得に要した費用とみることはできない。
 本件の和解に基づき支払った金員及び弁護士に支払った金員は、いずれも請求人において譲渡担保に供していた土地を自己に受け戻すために要した費用であることが明らかであるから、所得税法第38条第1項所定の資産の取得に要した金額に当たらない。
昭和61年11月13日裁決




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