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▼ 裁決事例集 No.49 - 393頁
 請求人らは、本件借入金1億2千万円は借用証書の筆跡等から被相続人の債務であり、相続財産から控除すべきであると主張する。
 しかしながら、[1]本件債務の主張は更正の請求により行われているところ、更正の請求後、本件借入金及び利息を弁済し、借用証書を返却されながら、大切な証拠となるべきその借用証書を自ら破棄していること、[2]遺産分割協議書作成の2か月前に借入金の存在を知らされながら遺産分割協議書に本件借入金の記載がないこと及び[3]借用証書には債権者の住所、氏名等主要事項の記載がないことから、被相続人に帰属する債務として本件借入金が存在したとは認められない。
 また、次のことからも被相続人に債務が存在したとは認められない。

 本件借入金の入金事跡がなく、費消された事跡も判明しないこと。
 被相続人は本件借入れをしたとされる1か月後に土地譲渡代金339,840,000円を受領しながら、本件借入金の弁済に充てず、その大半の3億1千万円を定期預金として残していること。
 請求人等の主張する借入年月日と貸主の答述とは異なること。
 借入利息22,000,000円の算定根拠が不明であること。
 金融業者の多額の貸付けにもかかわらず、何らの債権保全措置もされていなかったこと。

平成7年2月22日裁決




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