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請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張を排斥した事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分の所得税の更正処分、平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成20年分〜平成23年分の所得税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、平18.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し、一部取消し、一部取消し、棄却・平成27年6月19日裁決)


▼平成27年6月19日
《要旨》
 原処分庁は、請求人ほか3名の相続人らが相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、請求人が他の相続人ら3名に渡しておらず、また、その全額を請求人の不動産所得として申告していたことなどからすれば、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨主張する。
 しかしながら、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと解するのが相当であるから、当該賃料収入は、その全額が請求人に帰属するのではなく、法定相続分に応じて請求人ほか3名の相続人らにそれぞれの割合で帰属するものと認めるのが相当である。

《参考判決・裁決》
 最高裁平成17年9月8日第一小法廷判決(民集59巻7号1931頁)





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