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裁決事例集 No.38 - 117頁
 所得税法第157条にいう「所得税の負担を不当に減少させる結果となる」か否かは、同族会社の行為又は計算に基づいて算出された税額と通常あるべき行為又は計算に引き直して算定された税額とのかい離によって判断すべきであり、また、その判断に際しては、納税者が当該同族会社の役員として受領した報酬額及び当該同族会社の法人税の額を考慮すべきものではないと解されるところ、認定によれば、原処分庁の算定した同業者の不動産管理料割合は適正と認められ、これを基に算出された適正管理料の額に基づいて計算した請求人の所得税額は請求人の申告所得税の額に比べ著しくかい離していることが明らかであり、本件不動産管理委任契約に基づく行為又は計算は、請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となっていると認められるから、請求人の不動産所得の金額を所得税法第157条の規定を適用して算定した原処分は相当である。
平成元年7月5日裁決




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